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自己破産とは・・・

自己破産とは、裁判所主宰のもと、債務者の全ての財産を「破産財団」という形でひとまとまりにして、それを換価し、債権者に各債権の割合に応じて公平に分配して、それでも残った借金はその支払いを裁判所のお墨付きにより免除してもらう手続きです。
任意整理や民事再生(以下任意整理等という)では、借金は減額するものの将来的には、支払を継続していくのに対し、この破産手続きを取った場合は借金を帳消しにして、債務関係を一気に決着をつけるというもっとも強力な債務整理手続きであるといえます。
ただ、今ある財産を全て処分するといっても冷蔵庫や洗濯機などの生活必需品や価値のないもの (例えば古い車で時価がゼロの場合など)まで取られるというわけではありません。
また、平成17年から施行された新破産法により、債務者が手元に置いておくことができる資産 (これを自由財産といいます。)の範囲が大幅に拡大されました。
このように、破産手続は、あくまでも債務者の経済的更正が目的なので、身ぐるみを剥がされるということはありません。
しかし、任意整理等とは異なり、住宅や価値のある財産を失うこと(例えば株などの有価証券や生命保険を解約しなければならない。)は確かですが、それでも借金をゼロにして人生をリセットできるという点にメリットがあります。
一般的に破産に対する皆さんのイメージはかなりマイナス的なものと思われますが、そういったイメージのほとんどは勝手な思いこみにすぎません。
例えば、「戸籍に載ってしまい子供の結婚に影響する」だとか、「選挙権がなくなる」「会社をクビになる」等、それらは全てデタラメです。
実際に破産しても戸籍に載ることはありませんし、選挙権も失いません。また、会社がそれを理由に解雇することは法律で禁止されています。
以上のように、破産は決して人生の終わりを意味するものではありませんし、他人から非難されるものでもありません
私どもは、多重債務の問題は、借りる側だけに責任があるというよりは、むしろ貸す側の過剰融資や法外な利息こそが非難されるべきものだと考えております。
勇気を出して、一緒に再出発をしましょう!

 破産手続を取った場合のメリットとデメリット
■メリット
借金の支払い義務が免除されます。

自己破産後の収入や財産に関しては、弁済の義務はないため自由に使えます。

戸籍や住民票へ記載されることはありません。
日常生活に必要な家財道具や必需品は手元に残ります。

■デメリット

その後7年間は自己破産ができません。

官報へ氏名・住所が掲載されます。
裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができなくなります。
自分名義の不動産などは失うことになります。

弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格が停止されます。

5〜7年は自分名義の借金やローンができなくなります。


 自己破産をおすすめする借金の状態
1. 任意整理等によって利息制限法の法定金利に引き直し計算しても、まだ、支払が可能な額まで減額できず、今の収入では返済の見込みのない方(短期間で借金が膨らんでしまった方等)
2. クレジットカードの利用で借金が膨らんでしまった方
3. 住宅を処分しても多額の借金が残る方
4. 今現在収入の道がなく(病気や失業等、収入があっても年金、生活保護等だけ)、
借金が返済ができない方

 料金について
自己破産の手続き費用(※料金には消費税は含まれていません。)
 裁判手続きにかかる費用  2万〜50万円
料金については、破産には手続き(同時廃止事件又は管財事件)によって異なりますので、お問い合わせ下さい。

 司法書士報酬  20万〜40万円(法律扶助の場合には10万5千円)
当事務所の場合です。他の事務所に依頼される場合はご確認ください。
ただし、債権者の数及び資産の状況によって異なりますので、お問い合わせ下さい。


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