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個人再生とは・・・

個人再生(個人債務者再生)とは、平成13年4月1日から民事再生法の特則として新たに立法化されたもので、一定の条件を満たす方であれば、自己破産とは異なり、住宅(持ち家)やローンを完済した自動車等を手放すことなく負債の整理ができる手続きで、具体的に説明しますと、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1または100万円、もしくはあなたの財産の合計(車や生命保険解約、返戻金等の合計)のいずれか多い額を原則3年間(例外的に5年間)で返済すれば残りの借金は全て免除されるという手続きです。
借金の元本を大幅にカットできるところが、任意整理とは大きく異なりますので、任意整理によって利息制限法に基づき計算し直しても、借金の額があまり減らない方には有効な手続きだと言えます。
しかし、大幅に借金が減額されるといってもいくらか借金が残るなら、借金がゼロになる自己破産の方が有利なのではと思われる方もいらっしゃるでしょう。
通常、住宅ローンがある場合、ローン会社はあなたの自宅に担保をつけています。
そして、自己破産となれば、原則、今ある財産を全て処分しなければならなくなるため、
あなたの生活の基盤であるマイホームをも失うことになります。
これに対し、個人再生手続きを取った場合、消費者金融業者等の一般の借金は元本が大幅にカットされながらも住宅ローンだけは今までどおり返済していくことを条件としてその処分はしなくてもよいという特例を利用することができます。
以上のように、この個人再生手続きを取った場合には住宅やローンや完済したマイカーなどの財産を処分せずに(この点が自己破産と大きく異なります)、借金を大幅に減額して(この点が任意整理とは大きく異なります)債務の整理をすることが可能ですが、この手続きを取るには一定の要件(定期的もしくは継続して一定の収入を得ている)を満たしている必要があります。

 個人民事再生のメリットとデメリット
■メリット
破産とは異なり、基本的にはあなたの財産も全て残すことができます。
負債の総額が最高で5分の1まで圧縮されます。
取り立てなど直接の請求行為が禁止されます。
借金の理由が問われないため、破産の場合のような免責不許可事由である「ギャンブル」や
「浪費」であっても減額の対象になります。

■デメリット
裁判所に提出するための住民票、給料明細などといった各種書類を揃える必要があります。
手続きが非常に複雑で、長期化することが多く、手続費用が高額になることがあります。
保証人がいる場合は保証人に対して事前に説明する必要があります。
毎月反復継続した収入が必要になります。
5〜7年は自分名義の借金やローンができなくなります。


 個人再生をおすすめする借金の状態
1. 住宅を手放したくない方
2. 破産だと就職が制限される職業についている方
3. ギャンブルが原因で借金が膨らんだ方


 料金について
個人再生の手続き費用(※料金には消費税は含まれていません。)
 裁判手続きにかかる費用  18万〜20万円

 司法書士報酬  20万〜40万円
料金については、債権者の数によって異なります。


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